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NOx・PM法とは?

NOx・PM規制法とは、首都圏・大阪・愛知など大気汚染の厳しい大都市において、登録されている車でNOx(窒素酸化物)とPM(粒子状物質)の排出基準に適合しない車の所有、使用が制限される法律で、平成14年10月から規制が開始されました。

簡単に言うと排ガス規制を定めた法律。
NOx・PM対策地域ではNOx・PM適合車両でなければ登録できません。

NOx・PM対策地域

NOxPM適合車両でなければ登録できない地域。
首都圏、愛知・三重圏、大阪・兵庫圏の比較的車両通行密度が大きいところについてNOxPM対策地域として指定がされています。
NOxPM適合車両を対策地域内で登録した場合、車検証に「この自動車の使用の本拠の位置はNOx・PM対策地域です」と記載されます。
一部地域については各自治体のディーゼル車規制条例により基準に適合しない車の走行が禁止されています。

NOx・PM適合車両

排気ガスのNOx、PM濃度が基準値以下になるようにした車。
車検証の備考欄に「使用車種規制(NOx・PM)適合」と記載されています。

NOx・PM対策地域外のナンバーの付いた車両を購入してNOx・PM対策地域で使用する場合、注意が必要です。

NOx・PM法の概要

トラック・バス(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)及びディーゼル乗用車並びにこれらをベースにした特種用途自動車が対象となる。
NOx、PMともに排ガスの基準値が定められ、これに適合しない車は、順次、対象地域内に使用の本拠を置くこと(車検を通すこと)ができない。(車種規制)。
なお、自動車NOx・PM法に基づく車種規制では対象地域外に使用の本拠のある車が対象地域内に流入してくることを阻止することが出来ず大気環境の改善効果が期待できないとして、関東地方の一都三県(埼玉県、千葉県、東京都(島部を除く)、神奈川県)の全域及び大阪府、兵庫県の一部地域については各自治体のディーゼル車規制条例により基準に適合しない車の走行が禁止されている(運行規制)。

2007年の法改正

法の対象地域、すなわち、窒素酸化物対策地域および粒子状物質対策地域については、自動車から排出されるNOx、PMの排出総量の削減に取り組んできた結果、大気環境は改善されてきた。しかし、大都市地域内の一部地域については、いまだ改善が阻害されており、大気環境基準が達成されず、大気の汚染が特に著しい地区において、さらに対策の強化を図る必要が生じた。
このため、該当する地区について、局地汚染対策および流入車対策を行うための措置を講じた。

具体的には、

  1. 都道府県知事が窒素酸化物重点対策計画または粒子状物質重点対策計画を策定すること。
  2. 自動車の交通需要を生じさせる用途の建物を新設する際の届出制度を設けること。
  3. 窒素酸化物対策地域および粒子状物質対策地域の外に使用の本拠の位置を有する自動車を使用する事業者による取組の導入等事業活動に伴う自動車から排出されるNOx、PMの排出の抑制のための措置を拡充すること。

を内容とする「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成19年5月18日法律第50号)」による法改正が行われた。この改正法は2008年(平成20年)1月1日に施行された。
この改正法施行(交付受付は2007年12月17日より)と同時に、自動車NOx・PM法適合車のさらなる普及・促進を目的に、同法に適合した車両(乗用車、及び既に国土交通省低排出ガス認定車ステッカーが貼付された車両を除く)に適合車であることを示すステッカーを貼付する「自動車NOx・PM法適合車ステッカー制度」が施行された。ステッカーは平成17年排出ガス規制(新長期規制)適合車(ADG-等、3桁の規制識別記号の1桁目が”A”)用とそれ以外の車両用の2種類があり、貼付は任意である

アクセス

首都圏の規制地域
大阪・兵庫圏の規制地域
愛知・三重圏の規制地域

アクセス

車種 ナンバープレートの分類番号
普通トラック 1、10~19、100~199
小型トラック 4、40~49、400~499
6、60~69、600~699
大型バス(定員30人以上) 2、20~29、200~299
マイクロバス
(定員11人以上30人未満)
2、20~29、200~299
一部 5、50~59、500~599
7、70~79、700~799
特殊自動車(トラック、バス、ディーゼル乗用車をベースとしたもの) 8、80~89、800~899
ディーゼル乗用車
(定員11人未満)
3、30~39、300~399
5、50~59、500~599
7、70~79、700~799
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