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廃車と税金

お車を廃車すると、税金が返ってくる(還付される)場合があります。

①自動車税

自動車税は毎年4月1日現在の自動車の所有者に対して課される税金です。

年度途中で車を廃車(一時抹消または永久抹消)した場合、残りの期間分の税金が月割りで還付されます。
陸運局で一時抹消または永久抹消の手続きを行うと、およそ2か月後に納税した都道府県の自動車税事務所から還付通知が届きます。

自動車税が納付済みで廃車した場合

本年度分自動車税をまだ払っていない場合、廃車した月迄の自動車税を払うことになります。

自動車税が未納で廃車した場合

地方税の未納がある場合は相殺(補填)されます。

自動車税は地方税です。
住民税や事業税などの他の地方税に未納分があれば、補填された残りの金額が返金されます。
自動車税返金分よりも地方税未納分の方が上回っている場合は、返金額はありません。
自動車税自体の未納がある場合は返金されず、逆に未納分の追徴課税となります。

軽自動車税は返金されません。

軽自動車に課されるのは、自動車税ではなく軽自動車税になります。
軽自動車税は年度の途中で廃車にしても還付制度はありません。

②自動車重量税

自動車重量税とは自動車の重量、区分に応じて課される税金(国税)のことです。
新車購入時や車検の時に、車検の有効期間分(次の車検までの期間分)をまとめて前納します。

車検が1ヶ月以上残っている車を廃車(永久抹消)した場合、車検残月数に応じた金額が還付されます。

永久抹消は自動車リサイクル法に基づいて解体された場合に限ります。
解体業者から通知される解体報告日と移動報告番号(リサイクル番号)が必要です。
(申請書類に解体報告日,移動報告番号,振込先口座を記入します。)

解体処理を行っても永久抹消登録(自動車重量税の還付手続きを同時に行う)をしなければ重量税は戻ってきません。

永久抹消登録と同時に還付申請を行います。還付申請を忘れると、もう還付を受ける事はできません。
一時抹消の場合は、重量税還付はできません。

廃車と自動車重量税

弊社でも廃車手続きを行っております。

税金の還付手続きを含めて、廃車の手続きは複雑で面倒な面があります。
弊社にご相談いただければ迅速・確実に手続きを行わせて頂きます。

ご不明な点は弊社までお問合せ下さい。
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「ホームページで廃車手続きについて見ました。」とお伝えください。

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